大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25(オ)151 判決

主 文

第一、二審の判決を破棄する。

本件訴状を却下する。

訴訟費用は、各審とも上告人の負担とする。

理 由

本件は、団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基

く法務総裁等の処分の効力を争うものであるから、本件について日本の裁判所が裁

判権を有しないことは、当裁判所昭和二三年(れ)第一八六二号同二四年六月一三

日大法廷判決(判例集三巻七号九七四頁)の趣旨に徴して明らかである。

それ故、この種の訴の提起を受けたときは、裁判長は直ちに命令をもつて訴状を

却下すべきであり、右の命令に対する抗告事件においては、抗告裁判所の裁判長は

直ちに命令をもつて抗告状を却下すべきである。また、右と異る下級審の裁判に対し

上訴が提起されたときは、上訴裁判所は直ちに、原裁判を取り消し、訴状を却下す

べきものである。

よつて、訴訟の総費用は上告人の負担とし、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

なお、裁判官真野毅の補足意見は、前記判決においてすでに述べた補足意見の趣

意を引用する。

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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